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【令和2年度までを令和4年度まで2年間延長】 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長が行われます

2020.05.29

本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

詳細については、以下のURLを参照ください。
中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html